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生命保険業務に関する指定紛争解決機関について
「生命保険協会」は、保険業法に基づき「生命保険業務に関する紛争解決業務を行う者」の指定を受けた紛争解決(ADR)機関です。
当社は、生命保険協会との間で紛争解決等業務に関する生命保険会社の義務等を定めた契約を締結しております。
指定生命保険業務紛争解決機関である生命保険協会の「生命保険相談所」では、電話・文書(電子メール・FAXは不可)・来訪により生命保険に関するさまざまな相談・照会・苦情をお受けしています。
【生命保険相談所】
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-1 新国際ビル3階
電話番号:03-3286-2648
受付時間:9:00~17:00 (月~金曜日、祝日等除く)
生命保険相談所が苦情の申出を受けたことを生命保険会社に連絡し、解決を依頼した後、原則として1ヶ月を経過しても、契約者等と生命保険会社との間で解決がつかない場合については、指定紛争解決機関として、生命保険相談所内に裁定審査会を設け、契約者等の正当な利益の保護を図っております。
詳細につきましては、下記の生命保険協会ホームページをご覧ください。
http://www.seiho.or.jp/contact/