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よくある質問 チョイス&チェンジに関して

ご契約時の特別勘定への繰入日は?

一時払保険料から契約初期費用を差し引いた額を、申込日からその日を含めて8日を経過した日もしくは契約日のいずれか遅い日に、特別勘定へ繰り入れます。

ご契約の責任開始日は?

当社がお申込みを承諾した場合、保険料の払込が完了した時点から保障を開始します。

増額時の責任開始日と特別勘定の繰入日は?

増額時の責任開始は、増額日からです。増額日とは、当社が増額のお申込みを承諾した日です。
増額日に増額保険料から契約初期費用を差し引いた額を特別勘定に繰入れます。

年金支払移行特約とは?

年金支払移行特約とは、契約日よりその日を含めて3年経過以後、年金支払開始日前日までに積立金の全部または一部を年金として受け取ることができる特約です。

年金支払移行特約を付加した場合の年金の受取人は?

年金支払移行特約の付加による年金の受取人は、主契約の年金受取人と同一人です。また、年金支払移行特約による年金の種類は確定年金のみです。

年金支払移行特約を付加できるタイミングは?

年金支払移行特約は、ご契約時だけでなく、ご契約後に中途付加することも可能です。中途付加の場合は、年金支払開始日の2週間前まで手続が可能です。

年金支払移行特約を付加していれば、自動的に年金に移行する?

自動的に年金移行されません。書面による手続きが必要です。

遺族年金支払特約とは?

遺族年金支払特約とは、主契約に定める死亡保険金を受け取る場合に、死亡保険金受取人が死亡保険金の全部または一部を年金として受け取ることができる特約です。

遺族年金支払特約を付加できるタイミングは?

遺族年金支払特約は、ご契約時だけでなく、ご契約後に中途付加することも可能です。また、死亡保険金受取時に死亡保険金受取人が遺族年金でのお受取りを選択することも可能です。
なお、遺族年金支払特約による年金の種類は確定年金のみです。

年金支払期間中に被保険者が死亡した場合は?

年金支払が満了しておらず、未払年金がある場合は、死亡一時金をお支払いします。また、受取人から請求があった場合は、死亡一時金のお支払いに代えて年金でお支払いします。

年金支払開始日以後に、年金受取に代えて一括受取りも可能?

可能です。ただし、年金の種類が保証期間付終身年金または保証期間付夫婦年金の場合は、年金保証期間中の最後の年金支払日前に限り一括支払を請求できます。
一括支払の金額は、以下のとおりです。

  1. 保証期間付終身年金または保証期間付夫婦年金の場合:残存年金保証期間中の未払年金の現価相当額
  2. 確定年金の場合:残存年金支払期間中の未払年金の現価相当額
保険料は生命保険料控除の対象ですか?

保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。個人年金保険料控除の対象とはなりません。
当年度中(1月1日~12月31日)に契約日または増額日がある契約について適用となります。

解約した場合の課税は?

契約を解約した場合には、差益が課税の対象となります。
差益=解約払戻金-必要経費
必要経費額=一時払保険料-過去に必要経費とした金額
また、差益に対する課税の取扱は、選択した年金種類と解約時期により異なります。

  1. 確定年金を選択した場合で契約日より5年以内の解約
    差益に対して20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315% +住民税5%)の源泉分離課税
  2. 確定年金を選択した場合で契約日より5年超の解約
    差益が一時所得として所得税と住民税の対象
  3. 保証期間付終身年金・夫婦年金を選択した場合
    契約日からの期間にかかわらず、差益が一時所得として所得税と住民税の対象

※一時所得について
1年間の一時所得の合計額から収入を得るために支出した金額(払込保険料等)を差し引き、さらに特別控除額(年間50万円)を差し引いた金額が一時所得となります。50万円を超える部分については、その2分の1の金額が他の所得と合算のうえ、総合課税されます。

※復興特別所得税について
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)、復興特別所得税として、所得税額に対し2.1%が追加的に課税されることになりました。
これに伴い、所得税及び復興特別所得税は15.315%になります。

※税制上の取扱について
税法上のお取扱いは、平成25年1月1日現在の税制にもとづくもので、将来変更される可能性があります。また個別のお取扱いについては税理士もしくは所轄の税務署等にご確認ください。

一部解約の課税は?

ご契約を一部解約した場合には、差益が課税の対象となります。
差益=一部解約払戻金-必要経費
必要経費額=一部解約払戻金×{(一時払保険料-過去に必要経費とした金額)/一部解約時の積立金残高}
また、差益に対する課税の取扱は、選択した年金種類と解約時期により異なります。

  1. 確定年金を選択した場合で契約日より5年以内の解約
    差益に対して20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)の源泉分離課税
  2. 確定年金を選択した場合で契約日より5年超の解約
    差益が一時所得として所得税と住民税の対象
  3. 保証期間付終身年金・夫婦年金を選択した場合
    契約日からの期間にかかわらず、差益が一時所得として所得税と住民税の対象

※一時所得について
1年間の一時所得の合計額から収入を得るために支出した金額(払込保険料等)を差し引き、さらに特別控除額(年間50万円)を差し引いた金額が一時所得となります。50万円を超える部分については、その2分の1の金額が他の所得と合算のうえ、総合課税されます。

※復興特別所得税について
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)、復興特別所得税として、所得税額に対し2.1%が追加的に課税されることになりました。
これに伴い、所得税及び復興特別所得税は15.315%になります。

※税制上の取扱について
税法上のお取扱いは、平成25年1月1日現在の税制にもとづくもので、将来変更される可能性があります。また個別のお取扱いについては税理士もしくは所轄の税務署等にご確認ください。

契約内容や運用状況の確認方法は?

四半期ごとに「ご契約内容のお知らせ」を送付します。
3月末、6月末、9月末、12月末現在の状況について、翌月の下旬に契約者に送付します。

特別勘定の決算のお知らせは、いつ届く?

特別勘定の資産状況や市場概況、収益率の推移などについては、3月末(事業年度末)の時点の状況を、毎年7月頃に契約者に送付します。

増額の申込方法と手数料は?

ご契約を申し込んだ金融機関代理店にて詳しい手続きをご案内します。増額時には、ご契約時と同様に増額保険料に対して4.5%の契約初期費用がかかります。

増額時のスイッチング可能日は?

スイッチングは、増額日の翌日から可能です。

解約払戻金が支払われるのは?

解約払戻金は、当社が不備のない書類を受理した日の翌日からその日を含めて5営業日以内にお支払いします。なお、解約控除はかかりません。

一部解約後の基本保険金額は?

一部解約後の基本保険金額は、一部解約時の積立金額に応じて計算されます。
一部解約後の基本保険金額=一部解約前の基本保険金額×{(一部解約日の積立金額-一部解約する積立金額)÷一部解約日の積立金額}

クーリング・オフが可能な期間は?

お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日からその日を含めて8日以内であれば、書面でお申込みの撤回もしくはご契約の解除ができます。なお、8日以内の消印のある書面が有効となります。

スイッチングが可能な期間は?

スイッチングは、契約日からその日を含めて11日目から年金支払開始日の2週間前まで可能です。ただし、増額とスイッチングを同一日に行うことはできません。

スイッチングの費用は?

スイッチングの費用は、1保険年度につき15回目まで無料です。
16回目からは1回につき1,000円の特別移転費用がかかります。
16回目以降のスイッチングの費用は、移転する特別勘定の合計金額から1,000円を差し引き、差し引いた残額をご指定の割合で移転先の特別勘定に移転します。

電話でスイッチングをする場合、あらかじめ知っておいた方が良いことは?

スイッチングは、契約者ご本人からのお申出が必要です。ご契約者以外の方からはお申出いただけません。
スイッチングの内容は、金額ではなく割合でご指定いただきます。
お申出の際に証券番号をお伝えいただくと手続きがスムーズに進みます。

スイッチングの受付時間と移転日は?

15時までに受け付けしたお申出が、当日受付けとなります。その場合、翌営業日にスイッチングが行われます。
15時以降に受け付けたお申出は翌営業日受付けとなり、翌々営業日にスイッチングが行われます。
マイページでの受付は、15:00までにスイッチングの手続きが完了したお申出が、当日受付となります。手続きの途中で15:00を過ぎた場合は、翌営業日の受付となりますのでご注意ください。

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