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よくある質問 デュアルボックス4に関して

契約初期費用がかかりますか?

かかりません。

運用実績連動部分の特別勘定への繰入日はいつですか?

申込日からその日を含めて8日目、クレディ・アグリコル生命が一時払保険料を受け取った日(責任開始日)または承諾日のいずれか遅い日

運用実績連動部分を繰り入れる特別勘定の運用開始日はいつですか?

申込日からその日を含めて8日目、クレディ・アグリコル生命が一時払保険料を受け取った日(責任開始日)または承諾日のいずれか遅い日の翌日から特別勘定による運用を開始します。

定額部分に適用する積立利率が設定される時期はいつですか?

積立利率は毎月2回(1日と16日)設定します。

定額部分と運用実績連動部分の比率は申込み時点で確定していますか?

責任開始日(一時払保険料受領日)の定額部分に適用される積立利率に基づき決定します。お申し込みの際に配分比率は確定していません。

定額部分と運用実績連動部分の比率はどこで確認できますか?

当社Webサイトまたはカスタマーサービスセンターにてご案内いたします。

指定通貨で一時払保険料を入金した場合、円の目標額はどのように計算するのですか?

円に換算した金額(円換算一時払保険料)に目標額指定割合を乗じて計算いたします。目標額指定割合は、以下の中からご選択いただけます。

110% 120% 130% 150% 200% 300% 500%

  • ※ 当社が、解約払戻金額の円換算額が目標額に到達しているかを判定します。
円で一時払保険料を入金した場合、指定通貨の目標額はどのように計算するのですか?

指定通貨に換算した金額(指定通貨建て一時払保険料)に目標額指定割合を乗じて計算いたします。目標額指定割合は、以下の中からご選択いただけます。

110% 120% 130% 150% 200% 300% 500%

  • ※ 当社が、指定通貨建て解約払戻金額が目標額に到達しているかを判定します。
円換算一時払保険料とは?

一時払保険料を指定通貨で入金された場合に、一時払保険料を当社が受領した日における円換算一時払保険料額計算用為替レートを用いて円換算したものです。

円換算一時払保険料額計算用為替レートとは?

契約時に円の目標額を設定するため、指定通貨建ての一時払保険料を円換算する時に用いる為替レートです。

解約払戻金の円換算額とは?

指定通貨建ての解約払戻金額を計算日における目標額到達判定計算用為替レートで円換算した金額です。指定通貨建ての解約払戻金額は、解約日末における定額部分の積立金額および変額部分の積立金額に基づき計算します。
定額部分について市場金利に応じた運用資産の価格変動を反映させて計算し(市場価格調整)、市場価格調整適用後の定額部分の金額に運用実績連動部分の積立金額を加えた金額から所定の解約控除を引いた金額となります。

解約払戻金額=(定額部分の積立金額×市場価格調整率)+運用実績連動部分の積立金額-解約控除の額

指定通貨建て解約払戻金額はどのように計算しますか?

解約払戻金額は、解約日末における定額部分の積立金額および変額部分の積立金額に基づき計算します。定額部分について市場金利に応じた運用資産の価格変動を反映させて計算し(市場価格調整)、市場価格調整適用後の定額部分の金額に運用実績連動部分の積立金額を加えた金額から所定の解約控除を引いた金額となります。

解約払戻金額=(定額部分の積立金額×市場価格調整率)+運用実績連動部分の積立金額-解約控除の額

市場価格調整率とは?

市場金利の変動に応じた運用資産(債券等)の価値の変動を解約払戻金額に反映させるために定額部分の積立金額に適用する手法のことをいいます。このため、解約の際の市場金利に応じて定額部分の価値が変動し、解約払戻金額が増減します。
市場価格調整率=[(1+定額部分に適用されている積立利率の基準指標金利)÷(1+解約日に適用される調整用基準指標利率+0.5%)]残存月数/12

目標額到達判定計算用為替レートとは?

目標判定日に、解約払戻金(外貨)を円換算するために用いる為替レートです。

日々の為替レートはどこで確認できますか?

当社Webサイトまたはカスタマーサービスセンターにてご案内いたします。

目標額到達の判定はいつ行うのですか?

契約日の1年後における年単位の契約応当日から年金支払開始日の2か月前の月単位の応当日の前日までの期間を目標判定期間とし営業日毎に行います。

目標額指定割合を途中で変更することはできますか?

目標到達前であれば、選択されている目標額指定割合よりも高い値への変更はできます。カスタマーサービスセンターへお申し出ください。

目標額到達時年金移行特約(16)とはどのような特約ですか?

契約時に目標設定通貨を定め、目標額判定日に設定通貨建ての解約払戻金額が目標額以上に到達したときに、自動的に据置期間付年金へ移行します。
目標設定通貨は以下の中からご選択いただけます。

① 指定通貨のみ
② 円のみ
③ 指定通貨と円
④ 目標額を設定しない(特約を付加しない)

目標額到達時年金移行特約(16)で目標設定通貨を指定通貨と円とし、同時に指定通貨と円で目標に到達した場合受取通貨はどうなりますか?

受取通貨は円のみとなります。

契約後に目標額到達時年金移行特約(16)を付加することはできますか?

ご契約時に目標額到達時年金移行特約(16)を付加していない場合、ご契約後に目標額を設定することはできません。

目標額に到達した場合、お知らせがくるのですか?

当社よりお知らせいたします。目標設定通貨建て解約払戻金が目標額に到達した日の翌日から5営業日以内に「目標額到達のご案内」を発送いたします。

  • ※ 「目標額到達のご案内」:書類名称は変更される可能性があります。
「目標額到達のご案内」が届いた後はどうすればいいですか?

目標設定通貨建てで据え置いている責任準備金を、移行後の年金支払開始日に確定年金または一括で受取っていただきます。

  • ※ 「目標額到達のご案内」:書類名称は変更される可能性があります。
目標額に到達しなかった場合はどうなりますか?

運用期間満了時の積立金額が年金原資額となります。「定額部分」だけで、一時払保険料(基本保険金額)の100%を保証します。「運用実績連動部分」は定額部分プラス上乗せの成果を目指します。

指定代理請求特約とはどのような特約ですか?

年金受取人が年金・死亡一時金を請求できない場合、あらかじめ指定された指定代理請求人が年金受取人の代理人として、当社の承諾を得て年金・死亡一時金を請求することができます。年金受取人の戸籍上の配偶者・直系血族・3親等内の親族の中から1名を指定して頂くことができます。

保険料円入金特約とはどのような特約ですか?

指定通貨建ての一時払保険料を円でお払い込みいただくことができます。

円支払特約(12)とはどのような特約ですか?

指定通貨建ての解約払戻金額、年金額、死亡保険金額等を円でお支払いすることができます。
この特約による円建ての年金のお支払いは、年金支払開始時に一括で円に交換した年金原資をもとに行います。そのため第1回の年金支払の際にこの特約を付加した場合のみお取り扱いします。
この特約を付加した場合には、以降、指定通貨によるお支払いはできません。

年金円支払特約とはどのような特約ですか?

指定通貨建ての年金額を各年の年金支払時に円に交換してお支払いすることができます。

年金の種類は選択できますか?

確定年金(年金支払期間:5年・10年・15年)からお選びいただけます。
契約成立後に年金支払期間の変更を希望される場合は所定のお手続きが必要になります。カスタマーサービスセンターまでお申し出ください。

解約払戻金はどのように計算するのですか?

定額部分については市場価格調整が適用されます。市場価格調整適用後の定額部分の金額に運用実績連動部分の積立金額を加えた金額から契約日からの経過年数に応じた解約控除を引いて計算されます。

解約払戻金額=(定額部分の積立金額×市場価格調整率)+運用実績連動部分の積立金額-解約控除の額

契約日からの経過年数 1年未満 1年以上
2年未満
2年以上
3年未満
3年以上
4年未満
4年以上
5年未満
5年以上
6年未満
6年以上
7年未満
7年以上
8年未満
8年以上
9年未満
9年以上
10年未満
解約控除率 8.0% 7.2% 6.4% 5.6% 4.8% 4.0% 3.2% 2.4% 1.6% 0.8%
解約払戻金を円で受取ることはできますか?

円支払特約(12)により、指定通貨建ての解約払戻金を円によりお支払いすることができます。解約日における当社所定の為替レートを用いて解約払戻金を円に換算いたします。

年金を円で受け取ることはできますか?

円支払特約(12)、または、年金円支払特約により、指定通貨建ての年金を円でお支払いすることができます。

円支払特約(12)
年金支払開始日または完備した請求書類を当社が受け付けた日のいずれか遅い日における当社所定の為替レートを用いて年金原資を一括で円に換算します。この特約を付加した場合には、以降、指定通貨によるお支払いはできません。

年金円支払特約
年金支払日または完備した請求書類を当社が受け付けた日のいずれか遅い日における当社所定の為替レートを用いて年金を円に換算します。

契約状況のお知らせはいつ届きますか?

年2回(6、12月末基準)作成、翌月末に発送いたします。

死亡時の保障はどのようになりますか?

死亡保険金
運用期間中に被保険者がお亡くなりになった場合:死亡日の基本保険金額、積立金額、解約払戻金額のいずれか大きい金額(指定通貨建て)
円建て据置期間付年金、指定通貨建て据置期間付年金に移行した後に被保険者がお亡くなりになった場合:責任準備金額(円建てまたは指定通貨建て)

死亡一時金
年金支払開始後、年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合:残存年金支払期間中の未払年金現価

死亡保険金を円で受取ることはできますか?

円支払特約(12)により、指定通貨建ての死亡保険金を円によりお支払いすることができます。当社が死亡保険金請求書を受け付けた日における会社所定の為替レートを用いて死亡保険金を円に換算いたします。

クーリング・オフが可能な期間は?

お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日からその日を含めて8日以内であれば、書面でお申込みの撤回もしくはご契約の解除ができます。なお、8日以内の消印のある書面が有効となります。

解約の解約払戻金にかかる税金は?

この商品は日本国内においてご契約される生命保険契約であることから、税制上のお取り扱いについては日本国内で販売されている円建ての生命保険と同様となります。下記基準にて円換算したうえで、円建ての生命保険と同様に取り扱われています。

一時払保険料:保険料受領日のTTM
解約払戻金(所得税の対象となるもの):解約日のTTM
(「円支払特約(12)」を付加した場合、解約払戻金は当社の定める為替レートを用いて円に換算した金額が基準となります)

ご契約を解約した場合には、差益が課税の対象となります。
差益=解約払戻金-必要経費
必要経費額=一時払保険料

また、差益に対する課税の取扱は、解約時期により異なります。

契約日より5年以内の解約
差益に対して20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)の源泉分離課税

契約日より5年超の解約
差益が一時所得として所得税と住民税の対象

※一時所得について
1年間の一時所得の合計額から収入を得るために支出した金額(払込保険料等)を差し引き、さらに特別控除額(年間50万円)を差し引いた金額が一時所得となります。50万円を超える部分については、その2分の1の金額が他の所得と合算のうえ、総合課税されます。

※復興特別所得税について
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)、復興特別所得税として、所得税額に対し2.1%が追加的に課税されることになりました。
これに伴い、所得税及び復興特別所得税は15.315%になります。

※税制上のお取扱いについて
税法上のお取扱いは、平成30年2月末現在の税制にもとづくもので、将来変更される可能性があります。また個別のお取扱いについては税理士もしくは所轄の税務署等にご確認ください。

保険料は生命保険料控除の対象ですか?

お払い込みいただいた保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。個人年金保険料控除の対象とはなりません。
当年度中(1月1日~12月31日)に契約日がある契約について適用となります。

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