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よくある質問 花ざかり、花ざかり2、秋・花ざかり、春・花ざかりに関して

一時払保険料相当額確保判定期間とは?

一時払保険料相当額確保判定期間とは、早期償還せずに満期償還となる場合にのみ参照する期間のことです。「花ざかり」、「花ざかり2」に関しては、単位型タイプの特別勘定の運用期間約10年のうち、最後の約11ヵ月間です。また「秋・花ざかり」、「春・花ざかり」に関しては、単位型タイプの特別勘定の運用期間約5年のうち、最後の約11ヵ月間です。
「花ざかり」の一時払保険料相当額確保判定期間は、平成29年3月13日から平成30年2月2日、「花ざかり2」の一時払保険料相当額確保判定期間は、平成29年8月11日から平成30年7月6日、「秋・花ざかり」の一時払保険料相当額確保判定期間は、平成25年11月19日から平成26年10月10日、「春・花ざかり」の一時払保険料相当額確保判定期間は、平成26年5月19日から平成27年4月7日です。

繰上償還とは?

繰上償還とは、単位型タイプの特別勘定が投資する単位型証券投資信託が、当初予定していた運用期間が短縮されて償還されることをいいます。

早期償還とは?

早期償還とは、単位型タイプの特別勘定が、当初予定していたよりも運用期間が短縮されて償還されることをいいます。

早期償還基準とは?

早期償還基準とは、単位型タイプの特別勘定が当初予定していた運用期間よりも短縮されて償還される基準のことをいいます。「花ざかり」、「花ざかり2」、「秋・花ざかり」および「春・花ざかり」では、判定日における日経平均株価終値が、商品ごとに定められた基準以上であれば、早期償還が決定します。

スタート株価とは?

スタート株価とは、償還などを判定する際に基準となる数値です。
商品ごとにあらかじめ決められた期間の東京証券取引所における日経平均株価終値の平均値です。
「花ざかり」のスタート株価は13,010.8880円、「花ざかり2」のスタート株価は12,768.9240円、「秋・花ざかり」のスタート株価は9,703.5380円、「春・花ざかり」のスタート株価は10,000.5460円です。

参照資産とは?

参照資産とは、単位型タイプ特別勘定において投資される投資信託が、償還条件等を満たすか判定する際の指標となる資産をいいます。「花ざかり」、「花ざかり2」、「秋・花ざかり」および「春・花ざかり」では、日経平均株価を参照資産としています。

年金支払移行特約とは?

年金支払移行特約とは、契約日よりその日を含めて3年経過以後、年金支払開始日前日までに積立金の全部または一部を年金として受け取ることができる特約です。

ファイナル株価とは?

ファイナル株価とは、単位型の特別勘定が早期償還せずに満期償還となる場合で、かつ一時払保険料相当額を確保する機能がなくなる場合にのみ参照する数値です。
商品ごとにあらかじめ決められた期間の東京証券取引所における日経平均株価終値の平均値となります。

判定日とは?

判定日とは、早期償還の基準を満たすかどうかを判定する日です。
「花ざかり」、「花ざかり2」、「秋・花ざかり」および「春・花ざかり」においては、単位型タイプの特別勘定の設定日から約3年経過後の判定日から、運用期間中毎年判定されます。
「花ざかり」の判定日は、設定後3年後から毎年3月10日(休日の場合は翌営業日)、「花ざかり2」の判定日は、設定後3年後から毎年8月10日(休日の場合は翌営業日)、「秋・花ざかり」の判定日は、設定日の後3年後の平成24年11月19日と約4年後の平成25年11月18日、「春・花ざかり」の判定日は、設定日の後3年後の平成25年5月16日と約4年後の平成26年5月16日です。

収益分配金を受取ったときの課税は?

収益分配金の受取時には、差益が課税の対象となります。
差益=収益分配金-必要経費
必要経費額=収益分配金×{(一時払保険料-過去に必要経費とした金額)/収益分配金支払時の積立金残高}
また、差益に対する課税の取扱は、選択した年金種類と収益分配金支払時期により異なります。

  1. 確定年金を選択した場合で、契約日より5年以内の収益分配金
    差益に対して20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)の源泉分離課税
  2. 確定年金を選択した場合で、契約日より5年超の収益分配金
    差益が雑所得として所得税と住民税の対象
  3. 保証期間付終身年金および保証期間付夫婦年金を選択した場合
    契約日からの期間にかかわらず、差益が雑所得として所得税と住民税の対象
  • ※復興特別所得税について
    「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)、復興特別所得税として、所得税額に対し2.1%が追加的に課税されることになりました。
    これに伴い、所得税及び復興特別所得税は15.315%になります。
  • ※ 税制上の取扱について
    税法上のお取扱いは、平成25年1月1日現在の税制にもとづくもので、将来変更される可能性があります。また個別のお取扱いについては税理士もしくは所轄の税務署等にご確認ください。
早期償還後に一括受取した場合の課税は?

早期償還後に一括受取した場合には、解約に準じます。差益が課税の対象となります。
差益=解約払戻金-必要経費
必要経費額=一時払保険料-過去に必要経費とした金額
また、差益に対する課税の取扱は、選択した年金種類と解約時期により異なります。

  1. 確定年金を選択した場合で、契約日より5年以内の解約
    差益に対して20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)の源泉分離課税
  2. 確定年金を選択した場合で、契約日より5年超の解約
    差益が一時所得として所得税と住民税の対象
  3. 保証期間付終身年金・夫婦年金を選択した場合
    契約日からの期間にかかわらず、差益が一時所得として所得税と住民税の対象
  • ※ 一時所得について
    1年間の一時所得の合計額から必要経費(払込保険料等)を差し引き、さらに特別控除額(年間50万円)を差し引いた金額が一時所得となります。50万円を超える部分については、その2分の1の金額が他の所得と合算のうえ、総合課税されます。
  • ※復興特別所得税について
    「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)、復興特別所得税として、所得税額に対し2.1%が追加的に課税されることになりました。
    これに伴い、所得税及び復興特別所得税は15.315%になります。
  • ※ 税制上の取扱について
    税法上のお取扱いは、平成25年1月1日現在の税制にもとづくもので、将来変更される可能性があります。また個別のお取扱いについては税理士もしくは所轄の税務署等にご確認ください。
収益分配金支払日は?

花ざかりの収益分配金支払日は毎年3月10日、花ざかり2の収益分配金支払日は毎年8月10日、「秋・花ざかり」の収益分配金支払日は毎年11月17日、「春・花ざかり」の収益分配金支払日は毎年5月16日です(休日の場合は、翌営業日となります)。ただし、特別勘定が早期償還した場合は、翌年以降の収益分配金は支払われません。

早期償還した場合には、償還金が自動的に登録口座に振り込まれる?

償還金は自動的には振り込まれません。書面での手続が必要です。
早期償還した場合には、早期償還のお知らせをお送りします。お知らせとともに手続書類を同封します。

年金支払移行特約を付加した場合は、早期償還した場合に自動的に年金に移行される?

自動的に年金移行はされません。書面による手続が必要です。

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