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よくある質問 ラップすけっちに関して

契約初期費用がかかりますか?

かかりません。

運用実績連動部分の特別勘定への繰入日はいつですか?

契約時:契約日からその日を含めて8日目または当社が申込を承諾した日のいずれか遅い日
増額時:増額日

運用実績連動部分を繰り入れる特別勘定の運用開始日はいつですか?

契約時:契約日からその日を含めて8日目または当社が申込を承諾した日のいずれか遅い日の翌日から特別勘定による運用を開始します。
増額時:増額日の翌日から特別勘定による運用を開始します。

定額部分に適用する積立利率が設定される時期はいつですか?

積立利率は毎月1回(1日)設定します。

定額部分の積立利率はいつ決まりますか?

積立利率は指定通貨および払込保険料ごとの運用期間ごとに毎月1回(1日)設定されます。
一時払保険料に対する定額部分の積立金には、当社が一時払保険料を受け取った日の積立利率が適用されます。また、定期払込保険料に対する定額部分の積立金には、その定期払込保険料を当社が受け取った日の積立利率(定期払込保険料ごとの増額日の前月の積立利率)が適用されます。

定額部分と運用実績連動部分の比率は申込み時点で確定していますか?

お申込み時点では、一時払保険料の定額部分と運用実績連動部分の割合は決定されていますが、2回目以降の定期払込保険料については、払込保険料ごとの増額日の前月の積立利率により計算されるため決定していません。

定額部分と運用実績連動部分の比率はどこで確認できますか?

当社Webサイトまたはカスタマーサービスセンターにてご案内いたします。

増額日はいつになりますか?

年単位の契約応当日(毎月1日)

定期払込保険料の口座振替ができなかった場合はどうなりますか?

増額日の3営業日前までに当社の指定する金融機関等の口座に、その定期払込保険料相当額をお払い込みいただきます。期日までにお払い込みがなかった場合は、保険契約者より「規則的増額の中止」の請求があったものとみなし、その定期払込保険料から規則的増額を中止したものとして取り扱います。

定期払込保険料金額はどのように決まりますか?
一時払保険料と同額保険料(定期払込保険料)をお払込みいただきます。
ご契約時に保険料円入金特則を付加することで、指定通貨建の保険料に代えて円建ての一定額(円建払込金額)をお払込みいただくことができます。
定期払込保険料の通貨は変更できますか?

新契約時の払込通貨と同じものとなり、変更できません。

定期払込保険料の保険料金額は変更できますか?

お取扱いできません。

定期払込保険料を指定通貨へ換算する為替レートはいつのものが適用されますか?

毎年の契約応当日(増額日*)の為替レートが適用されます。
*その日が当社が指標として指定する金融機関の休業日の場合は、その直前の営業日の為替レートを適用します。(ただし、その場合でも、指定通貨の定期払込保険料への換算基準日は増額日とします。)

市場価格調整率とは?
運用期間中に保険契約を解約した場合、解約払戻金額を計算する際に、市場金利に応じた運用資産(債券等)の価値変動を定額部分の積立金額に反映させます。その結果、解約時の市場金利により、解約払戻金額が変動(増減)します。
払込保険料ごとの市場価格調整率= [(1+定額部分に適用されている積立利率の基準指標金利) ÷ (1 + 解約日に適用される調整用基準指標金利+ 0.5%)] 残存月数/12
指定代理請求特約とはどのような特約ですか?

年金受取人が年金・死亡一時金を請求できない場合、あらかじめ指定された指定代理請求人が年金受取人の代理人として、当社の承諾を得て年金・死亡一時金を請求することができます。年金受取人の戸籍上の配偶者・直系血族・3親等内の親族の中から1名を指定して頂くことができます。

保険料円入金特則とはどのような特則ですか?

指定通貨建ての一時払保険料および定期払込保険料に代えて円建ての一定額(円建払込保険料)をお払い込みいただくことができます。

円支払特約(12)とはどのような特約ですか?
指定通貨建ての解約払戻金額、年金額、死亡保険金額等を円でお支払いすることができます。
この特約による円建ての年金のお支払いは、年金支払開始時に一括で円に交換した年金原資をもとに行います。そのため第1回の年金支払の際にこの特約を付加した場合のみお取り扱いします。
この特約を付加した場合には、以降、指定通貨によるお支払いはできません。
年金円支払特約とはどのような特約ですか?

指定通貨建ての年金額を各年の年金支払時に円に交換してお支払いすることができます。

年金の種類は選択できますか?
確定年金(年金支払期間:5年・10年・15年)からお選びいただけます。
契約成立後に年金支払期間の変更を希望される場合は所定のお手続きが必要になります。カスタマーサービスセンターまでお申し出ください。
解約払戻金はどのように計算するのですか?

解約払戻金は、払込保険料ごとに、解約日末における定額部分の積立金額および運用実績連動部分の積立金に基づき、計算した金額の合計額となります。(計算に際しては、次の算式の「定額部分の積立金額」、「市場価格調整率」、「運用実績連動部分の積立金額」および「解約控除の額」は、払込保険料ごとに定まるものが適用されます。) 

解約控除は、解約日が契約日および定期払込保険料ごとの増額日から10年未満となる場合にかかります。

解約払戻金額=(定額部分の積立金額×市場価格調整率)+運用実績連動(変額)部分の積立金額-解約控除の額

<払込保険料ごとの解約控除率>

契約日および定期払込保険料ごとの増額日からの経過年数 1年未満 1年以上
2年未満
2年以上
3年未満
3年以上
4年未満
4年以上
5年未満
5年以上
6年未満
6年以上
7年未満
7年以上
8年未満
8年以上
9年未満
9年以上
10年未満
解約控除率 8.0% 7.2% 6.4% 5.6% 4.8% 4.0% 3.2% 2.4% 1.6% 0.8%
解約払戻金を円で受取ることはできますか?

円支払特約(12)により、指定通貨建ての解約払戻金を円によりお支払いすることができます。解約日における当社所定の為替レートを用いて解約払戻金を円に換算いたします。

年金を円で受け取ることはできますか?
円支払特約(12)、または、年金円支払特約により、指定通貨建ての年金を円でお支払いすることができます。
円支払特約(12)
年金支払開始日または完備した請求書類を当社が受け付けた日のいずれか遅い日における当社所定の為替レートを用いて年金原資を一括で円に換算します。この特約を付加した場合には、以降、指定通貨によるお支払いはできません。
年金円支払特約
年金支払日または完備した請求書類を当社が受け付けた日のいずれか遅い日における当社所定の為替レートを用いて年金を円に換算します。
契約状況のお知らせはいつ届きますか?

年4回(3、6、9、12月末基準)作成、翌月末に発送いたします。

規則的増額についてお知らせは届きますか?

保険料口座振替のご案内を増額日の属する月の前々月初旬に発送いたします。
積立利率のお知らせを増額日の属する月の前月初旬に発送いたします。
増額完了のお知らせを増額日の属する月の初旬に発送いたします。

死亡時の保障はどのようになりますか?

死亡保険
年金支払開始前に被保険者がお亡くなりになった場合、払込保険料ごとに、お亡くなりになった日における基本保険金額(払込保険料ごとに定まるそれぞれの部分)、積立金額または解約払戻金額のいずれか大きい額を判定し、それらの合計額をお支払します。
死亡一時金
年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合、残存年金支払期間中の未払年金現価相当額をお支払します。

死亡保険金を円で受取ることはできますか?

円支払特約(12)により、指定通貨建ての死亡保険金を円によりお支払いすることができます。当社が死亡保険金請求書を受け付けた日における会社所定の為替レートを用いて死亡保険金を円に換算いたします。

クーリング・オフが可能な期間は?

お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日からその日を含めて8日以内であれば、書面でお申込みの撤回もしくはご契約の解除ができます。なお、8日以内の消印のある書面が有効となります。

解約の解約払戻金にかかる税金は?

この商品は日本国内においてご契約される生命保険契約であることから、税制上のお取り扱いについては日本国内で販売されている円建ての生命保険と同様となります。下記基準にて円換算したうえで、円建ての生命保険と同様に取り扱われています。

  • 一時払保険料および定期払込保険料:保険料受領日のTTM
  • 解約払戻金(所得税の対象となるもの):解約日のTTM
  • ※ 保険料円入金特則を付加した場合、一時払保険料および定期払込保険料は円でお払込みいただいた金額が基準となります。
  • ※ 円支払特約(12)を付加した場合、解約払戻金は当社の定める為替レートを用いて円に換算した金額が基準となります。

ご契約を解約した場合には、差益が課税の対象となります。

また、差益に対する課税の取扱は、解約時期により異なります。

【契約日および定期払込保険料ごとの増額日より5年以内の解約】
差益に対して20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)の源泉分離課税

【契約日および定期払込保険料ごとの増額日より5年超の解約】
差益が一時所得として所得税と住民税の対象

※一時所得について
1年間の一時所得の合計額から収入を得るために支出した金額(払込保険料等)を差し引き、さらに特別控除額(年間50万円)を差し引いた金額が一時所得となります。50万円を超える部分については、その2分の1の金額が他の所得と合算のうえ、総合課税されます。

※復興特別所得税について
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)、復興特別所得税として、所得税額に対し2.1%が追加的に課税されることになりました。
これに伴い、所得税及び復興特別所得税は15.315%になります。

※税制上のお取扱いについて
税法上のお取扱いは、平成29年6月末現在の税制にもとづくもので、将来変更される可能性があります。また個別のお取扱いについては税理士もしくは所轄の税務署等にご確認ください。

保険料は生命保険料控除の対象ですか?

お払い込みいただいた保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。個人年金保険料控除の対象とはなりません。
当年度中(1月1日~12月31日)に契約日、増額日がある契約について適用となります。

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