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よくある質問 到達力V(米ドル建)に関して

契約初期費用がかかりますか?

かかりません。一時払保険料を全額特別勘定に繰り入れるため、資産を効率よく運用することができます。

特別勘定への繰入日はいつですか?

申込日からその日を含めて8日目または契約日のいずれか遅い日です。米ドル建ての一時払保険料全額を金融市場型特別勘定に繰り入れます。

単位型タイプ特別勘定の運用開始日はいつですか?

契約日の属する月の翌月13日です。積立金額は契約日の属する月の翌月12日の日末に金融市場型特別勘定から単位型タイプ特別勘定に移転します。

単位型タイプ特別勘定の安定運用部分と積極運用部分の比率は申込み時点で確定していますか?

単位型タイプ特別勘定に移転したあとに米ドル10年金利等に基づき決定します。お申し込みの際に配分比率は確定していません。

単位型タイプ特別勘定の安定運用部分と積極運用部分の比率はどこで確認できますか?

当社Webサイトの「運用レポート」またはカスタマーサービスセンターにてご案内いたします。

外国通貨で一時払保険料を入金した場合、目標額はどのように計算するのですか?

円に換算した金額(円換算一時払保険料)に目標額指定割合を乗じて計算いたします。目標額指定割合は、110%・120%・130%・140%・150%・200%の中からご選択いただけます。
※ 当社が、解約払戻金額の円換算額が目標額に到達しているかを判定します。

円換算一時払保険料とは?

一時払保険料を米ドルで入金された場合に、米ドル建ての一時払保険料を当社が受領した日における円換算一時払保険料額計算用為替レートを用いて円換算したものです。

円換算一時払保険料額計算用為替レートとは?

契約時に目標額を設定するため、米ドル建ての一時払保険料を円換算する時に用いる為替レートです。

解約払戻金の円換算額とは?

米ドル建ての解約払戻金額を計算日における目標額到達判定計算用為替レートで円換算した金額です。米ドル建ての解約払戻金額は積立金額から解約控除額を差し引いた金額となります。解約払戻金円換算額が目標額以上になった場合、円建年金移行特約(13)により自動的に据置期間付円建年金へ移行します。

目標額到達判定計算用為替レートとは?

目標判定日に、解約払戻金(外貨)を円換算するために用いる為替レートです。

日々の為替レートはどこで確認できますか?

当社Webサイトまたはカスタマーサービスセンターにてご案内いたします。

目標額到達の判定はいつ行うのですか?

単位型タイプ特別勘定の運用開始日の1年後から積立期間満了までの営業日毎に行います。

目標額指定割合を途中で変更することはできますか?

契約後に目標額指定割合の変更はできません。

円建年金移行特約(13)とはどのような特約ですか?

目標額判定日において、解約払戻金円換算額が目標額以上に到達したときに、自動的に据置期間付円建年金へ移行します。

目標額に到達した場合、お知らせがくるのですか?

当社よりお知らせいたします。円換算した解約払戻金が目標額に到達した日の翌日から5営業日以内に「目標額到達のご案内」を発送いたします。

  • ※ 「目標額到達のご案内」:書類名称は変更される可能性があります。
「目標額到達のご案内」が届いた後はどうすればいいですか?

円建てで据え置いている責任準備金を、確定年金または一括で受取っていただきます。

  • ※ 「目標額到達のご案内」:書類名称は変更される可能性があります。
目標額に到達しなかった場合はどうなりますか?

積立期間満了時の積立金額が年金原資額となります。年金原資額は、基本保険金額(米ドル建て)と同額を目指す「安定運用部分」と、上乗せの成果を目指す「積極運用部分」の運用成果により決定します。年金原資額に最低保証はありません。

年金原資額が基本保険金額を下回ることがありますか?

単位型タイプ特別勘定のうち「基本保険金額(米ドル建て)と同額の成果」を目指す部分(安定運用部分)について下記のような場合に、年金原資額が基本保険金額を大きく下回る可能性があります。

  1. 安定運用部分の取引相手先等に債務不履行等の信用事由が生じた場合
  2. 裏付債券(日本国債等)の発行体に債務不履行等の信用事由が生じた場合
遺族年金支払特約(08)とはどのような特約ですか?

年金支払開始日前に被保険者がお亡くなりになった場合、死亡保険金の一括支払に代えて、死亡保険金の全部または一部を確定年金として、死亡保険金受取人にお支払いすることができます。

※円支払特約(12)があわせて付加されます。米ドルで遺族年金をお支払いすることはできません。

指定代理請求特約とはどのような特約ですか?

年金受取人が年金・死亡一時金を請求できない場合、あらかじめ指定された指定代理請求人が年金受取人の代理人として、当社の承諾を得て年金・死亡一時金を請求することができます。

円支払特約(12)とはどのような特約ですか?

米ドル建ての解約払戻金額、年金額、死亡保険金額等を円でお支払いすることができます。
この特約による円建ての年金のお支払いは、年金支払開始時に一括で円に交換した年金原資をもとに行います。そのため第1回の年金支払の際にこの特約を付加した場合のみお取り扱いします。
この特約を付加した場合には、以降、米ドルによるお支払いはできません。

年金円支払特約とはどのような特約ですか?

米ドル建ての年金額を各年の年金支払時に円に交換してお支払いすることができます。

年金額分割払特約とはどのような特約ですか?

年金額を分割してお支払することができます。分割回数は、年2回、4回、12回からご指定いただけます。

※円支払特約(12)、または、年金円支払特約を付加する必要があります。米ドルのまま年金額を分割してお支払いすることはできません。

※1回の支払年金額が10万円に満たない場合は、年金額分割払特約を付加することはできません。

年金の種類は選択できますか?

確定年金(年金支払期間:5年・10年・15年)からお選びいただけます。
契約成立後に年金支払期間の変更を希望される場合は所定のお手続きが必要になります。カスタマーサービスセンターまでお申し出ください。

解約払戻金はどのように計算するのですか?

特別勘定繰入日から単位型タイプ特別勘定の運用期間満了日まで解約控除がかかります。
解約払戻金額は、単位型タイプ特別勘定の運用開始日からの経過年数に応じた解約控除率にもとづいて計算されます。

解約払戻金額=積立金額-基本保険金額×解約控除率

経過年数 1年未満 1年以上
2年未満
2年以上
3年未満
3年以上
4年未満
4年以上
5年未満
5年以上
6年未満
6年以上
7年未満
7年以上
8年未満
8年以上
9年未満
9年以上
解約控除率 10% 9% 8% 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1%

※特別勘定繰入日から単位型タイプ特別勘定の運用開始日前の場合、解約控除率は10%とします。

解約払戻金を円で受取ることはできますか?

円支払特約(12)により、米ドル建ての解約払戻金を円によりお支払いすることができます。解約日における当社所定の為替レートを用いて解約払戻金を円に換算いたします。

年金を円で受け取ることはできますか?

円支払特約(12)、または、年金円支払特約により、米ドル建ての年金を円でお支払いすることができます。

円支払特約(12)
年金支払開始日または完備した請求書類を当社が受け付けた日のいずれか遅い日における当社所定の為替レートを用いて年金原資を一括で円に換算します。この特約を付加した場合には、以降、米ドルによるお支払いはできません。

年金円支払特約
年金支払日または完備した請求書類を当社が受け付けた日のいずれか遅い日における当社所定の為替レートを用いて年金を円に換算します。

契約状況のお知らせはいつ届きますか?

年2回(6、12月末基準)作成、翌月末に発送いたします。

死亡時の保障はどのようになりますか?

死亡保険金

積立期間中に被保険者がお亡くなりになった場合:死亡日の基本保険金額、積立金額のいずれか大きい金額(米ドル建て)
据置期間付円建年金に移行した後に被保険者がお亡くなりになった場合:責任準備金額(円建て)

死亡一時金

年金支払開始後、年金支払期間中に被保険者がお亡くなりになった場合:残存年金支払期間中の未払年金現価

死亡保険金を円で受取ることはできますか?

円支払特約(12)により、米ドル建ての死亡保険金を円によりお支払いすることができます。当社が死亡保険金請求書を受け付けた日における会社所定の為替レートを用いて死亡保険金を円に換算いたします。

クーリング・オフが可能な期間は?

お申込者またはご契約者は、ご契約の申込日からその日を含めて8日以内であれば、書面でお申込みの撤回もしくはご契約の解除ができます。なお、8日以内の消印のある書面が有効となります。

解約の解約払戻金にかかる税金は?

この商品は日本国内においてご契約される生命保険契約であることから、税制上のお取り扱いについては日本国内で販売されている円建ての生命保険と同様となります。下記基準にて円換算したうえで、円建ての生命保険と同様に取り扱われています。

一時払保険料:保険料受領日のTTM
解約払戻金(所得税の対象となるもの):解約日のTTM
(「円支払特約(12)」を付加した場合、解約払戻金は当社の定める為替レートを用いて円に換算した金額が基準となります)

ご契約を解約した場合には、差益が課税の対象となります。
差益=解約払戻金-必要経費
必要経費額=一時払保険料-過去に必要経費とした金額

また、差益に対する課税の取扱は、解約時期により異なります。

契約日より5年以内の解約
差益に対して20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)の源泉分離課税

契約日より5年超の解約
差益が一時所得として所得税と住民税の対象

※一時所得について
1年間の一時所得の合計額から収入を得るために支出した金額(払込保険料等)を差し引き、さらに特別控除額(年間50万円)を差し引いた金額が一時所得となります。50万円を超える部分については、その2分の1の金額が他の所得と合算のうえ、総合課税されます。

※復興特別所得税について
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)、復興特別所得税として、所得税額に対し2.1%が追加的に課税されることになりました。
これに伴い、所得税及び復興特別所得税は15.315%になります。

※税制上のお取扱いについて
税法上のお取扱いは、平成25年10月末現在の税制にもとづくもので、将来変更される可能性があります。また個別のお取扱いについては税理士もしくは所轄の税務署等にご確認ください。

一部解約の解約払戻金にかかる税金は?

この商品は日本国内においてご契約される生命保険契約であることから、税制上のお取り扱いについては日本国内で販売されている円建ての生命保険と同様となります。下記基準にて円換算したうえで、円建ての生命保険と同様に取り扱われています。

一時払保険料:保険料受領日のTTM
解約払戻金(所得税の対象となるもの):一部解約日のTTM
(「円支払特約(12)」を付加した場合、解約払戻金は当社の定める為替レートを用いて円に換算した金額が基準となります)

ご契約を一部解約した場合には、差益が課税の対象となります。
差益=一部解約払戻金-必要経費
必要経費額=一部解約払戻金×{(一時払保険料-過去に必要経費とした金額)/一部解約時の積立金残高}

また、差益に対する課税の取扱は、解約時期により異なります。

契約日より5年以内の一部解約
差益に対して20.315%(所得税及び復興特別所得税15.315%+住民税5%)の源泉分離課税

契約日より5年超の一部解約
差益が一時所得として所得税と住民税の対象

※一時所得について
1年間の一時所得の合計額から収入を得るために支出した金額(払込保険料等)を差し引き、さらに特別控除額(年間50万円)を差し引いた金額が一時所得となります。50万円を超える部分については、その2分の1の金額が他の所得と合算のうえ、総合課税されます。

※復興特別所得税について
「東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法」に基づき、平成25年1月1日から平成49年12月31日まで(25年間)、復興特別所得税として、所得税額に対し2.1%が追加的に課税されることになりました。
これに伴い、所得税及び復興特別所得税は15.315%になります。

※税制上のお取扱いについて
税法上のお取扱いは、平成25年10月末現在の税制にもとづくもので、将来変更される可能性があります。また個別のお取扱いについては税理士もしくは所轄の税務署等にご確認ください。

保険料は生命保険料控除の対象ですか?

お払い込みいただいた保険料は、一般の生命保険料控除の対象となります。個人年金保険料控除の対象とはなりません。
当年度中(1月1日~12月31日)に契約日がある契約について適用となります。

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