- 現在地
- トップページ > ご契約者のみなさまへ > ご契約に関する各種手続きについて > 契約者変更
契約者変更
保険契約者を変更される場合には、書面での手続が必要です。
- 新しい保険契約者は、被保険者本人または被保険者の配偶者および被保険者の二親等以内の血族の中からご指定ください。
- 年金開始後の契約は、契約者変更はできません。
- 保険契約者ご本人からカスタマーサービスセンターにご連絡ください。手続書類の送付を承ります。
- インターネット・サービス マイページでも必要書類の請求が可能です。
- (注)「じぶん年金 介護プラス」、「年金力 介護プラス(米ドル建)」は契約者変更はできません。
電話で必要書類を請求の際には
- 保険契約者ご本人からお申出ください。
- 保険契約者死亡による契約者変更の場合には、保険契約者の法定相続人からお申出ください。
手続の必要書類
- 契約者変更請求書(当社所定のもの)
- 契約者変更確認書(当社所定のもの)
- 保険証券
- 現保険契約者の印鑑証明書(発行日より3ヵ月以内のもの)
- 新保険契約者の本人確認書類
次の【A】または【B】のどちらかのパターンで本人確認書類をご提出ください。【A】コピー2種類が必要な書類 - 運転免許証・運転経歴証明書
- 健康保険証
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 住民基本台帳カード
- ※ 氏名・住所・生年月日・有効期限・書類名称が特定できる面を提出
【B】原本1通が必要な書類 - 住民票または住民票記載事項証明書
- 印鑑証明書
- ※ 発行日より3か月以内の原本
- ※ 本人確認書類は、ここに記載以外のものもあります。その他の本人確認書類の種類・方法については、当社カスタマーサービスセンターまでご照会ください。
保険契約者死亡による契約者変更の必要書類
- 契約者変更請求書(当社所定のもの)
- 契約者変更確認書(当社所定のもの)
- 保険証券
- 契約者変更に関する念書(当社所定のもの)
- 保険契約者死亡の事実が確認できる戸籍抄(謄)本(発行日より3ヵ月以内のもの)
- 相続人全員分の戸籍抄(謄)本(発行日より3ヵ月以内のもの)
- 相続人代表者の印鑑証明書(発行日より3ヵ月以内のもの)
- 相続人の中から選任された連帯保証人の印鑑証明書(発行日より3ヵ月以内のもの)