- 現在地
- トップページ > ご契約者のみなさまへ > ご契約に関する各種手続きについて > 年金受取人変更
年金受取人変更
年金受取人を変更される場合には、書面での手続が必要です。
- 年金受取人は、保険契約者もしくは被保険者のいずれかであることを要します。
- 年金開始後は、年金受取人を保険契約者から被保険者へ変更する場合にのみ手続が可能です。
- 保険契約者(年金開始後は年金受取人)ご本人からカスタマーサービスセンターにご連絡ください。手続書類を送付します。
- インターネット・サービス マイページでも書類の請求が可能です。
- (注)「じぶん年金 介護プラス」、「年金力 介護プラス(米ドル建)」は年金受取人変更はできません。
電話で書類を請求の際には
- 保険契約者(年金開始後は年金受取人)ご本人からお申出ください。
手続の必要書類
- 名義変更・訂正請求書(当社所定のもの)
- 保険証券(年金開始後は年金証書)
-
保険証券(年金証書)を紛失した場合は、保険契約者(年金開始後は年金受取人)の本人確認書類を提出
本人確認書類はつぎの【A】または【B】のどちらかのパターンでご提出ください。
【A】コピー1種類が必要な書類 - 運転免許証・運転経歴証明書
- 各種健康保険等の資格確認書(※1)
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 住民基本台帳カード
氏名・住所(※2)・生年月日・有効期限・書類名称がわかるもので、当社お届け住所と一致していること、有効期限内であることが必要です。
- ※1 各種健康保険証については、2025年12月1日までは経過措置期間のため、本人確認書類として使用できます。ただし、経過措置期間中に有効期限が到来した場合や転職・転居等で保険者の異動が生じた場合は、本人確認書類として使用できません。
- ※2 住所の記載がない本人確認書類は使用できません。現住所の記載があることをご確認ください。
【B】原本1通が必要な書類 - 住民票または住民票記載事項証明書
- 印鑑証明書
発行日より3か月以内の原本
- 注1:本人確認書類は、ここに記載以外のものもあります。その他の本人確認書類の種類・提出方法については、当社カスタマーサービスセンターまでご照会ください。
- 注2:請求書記載住所・本人確認書類の住所が当社へのお届け住所と異なる場合は、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。