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据置期間付年金への移行・年金支払開始日の繰上
据置期間付年金への移行・年金支払開始日を繰上される場合には、書面での手続が必要です。
(1)据置期間付年金への移行
Newチョイス&チェンジ
- 契約日から1年経過後、年金支払開始日前まで据置期間付年金へ移行することができます。
- Newチョイス&チェンジは所定の解約控除が適用されます。
- 据置期間付年金移行日時点の積立金残高が100万円未満の場合、取扱はいたしません。
- 保険契約者ご本人からカスタマーサービスセンターにご連絡ください。手続書類を送付します。
(2)年金支払開始日の繰上
- ⅰ)達成感、Newチョイス&チェンジ
- 据置期間付年金への移行と同時、または、据置期間中に年金支払開始日を繰り上げることができます。
- 繰り上げた年金支払開始日を繰り下げる取扱はいたしません。
- 保険契約者ご本人からカスタマーサービスセンターにご連絡ください。手続書類を送付します。
- ⅱ)米ドルターゲットプラス、米ドルターゲットプラス2、米ドルターゲットプラス3、達成感VA(米ドル建)、デュアルボックス(米ドル)、デュアルボックス2(米ドル)、デュアルボックス3(米ドル)、到達力V(米ドル建)、到達力V2(米ドル建)、到達力V3(米ドル建)、 豪ドルターゲットプラス、豪ドルターゲットプラス2、豪ドルターゲットプラス3、達成感VA(豪ドル建)、デュアルボックス(豪ドル)、デュアルボックス2(豪ドル)、デュアルボックス3(豪ドル)、到達力V(豪ドル建)、到達力V2(豪ドル建)、到達力V3(豪ドル建)、円ターゲットプラス、デュアルボックス(円)、到達力V(円建)、 ヴァンダンジュ、豪ドル記念日、豪ドルこまち、達成感FX
- 据置期間付円建年金または据置期間付年金移行後、据置期間中に年金支払開始日を繰り上げることができます。
- 繰り上げた年金支払開始日を繰延べる取扱はいたしません。
電話で書類を請求の際には
- 保険契約者ご本人からお申出ください。
手続の必要書類
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- (1) 据置期間付年金への移行
据置期間付年金移行請求書(当社所定のもの) - (2) 年金支払開始日の繰上
契約内容変更請求書(当社所定のもの)
- (1) 据置期間付年金への移行
- 保険証券
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保険証券を紛失した場合は、保険契約者の本人確認書類を提出
本人確認書類はつぎの【A】または【B】のどちらかのパターンでご提出ください。
【A】コピー1種類が必要な書類 - 運転免許証・運転経歴証明書
- 各種健康保険等の資格確認書(※1)
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 住民基本台帳カード
氏名・住所(※2)・生年月日・有効期限・書類名称がわかるもので、当社お届け住所と一致していること、有効期限内であることが必要です。
- ※1 各種健康保険証については、2025年12月1日までは経過措置期間のため、本人確認書類として使用できます。ただし、経過措置期間中に有効期限が到来した場合や転職・転居等で保険者の異動が生じた場合は、本人確認書類として使用できません。
- ※2 住所の記載がない本人確認書類は使用できません。現住所の記載があることをご確認ください。
【B】原本1通が必要な書類 - 住民票または住民票記載事項証明書
- 印鑑証明書
発行日より3か月以内の原本
- 注1:本人確認書類は、ここに記載以外のものもあります。その他の本人確認書類の種類・提出方法については、当社カスタマーサービスセンターまでご照会ください。
- 注2:請求書記載住所・本人確認書類の住所が当社へのお届け住所と異なる場合は、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。