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指定代理請求人指定・変更
指定代理請求人とは、年金受取人が年金・死亡一時金を請求できない当社所定の事情がある場合、当社の承諾を得て、年金受取人の代理人として年金・死亡一時金を請求することができる人です。
指定代理請求人は、年金受取人の代理人として年金・死亡一時金を請求することができますが、年金・死亡一時金の受領権は年金受取人にありますので、年金受取口座の名義人は年金受取人となります。
指定代理請求人を変更される場合には、書面での手続が必要です。
- お取扱いできる商品
- 米ドルターゲットプラス、米ドルターゲットプラス2、米ドルターゲットプラス3、達成感VA(米ドル建)、デュアルボックス(米ドル)、デュアルボックス2(米ドル)、デュアルボックス3(米ドル)、到達力V(米ドル建)、到達力V2(米ドル建)、到達力V3(米ドル建)、
豪ドルターゲットプラス、豪ドルターゲットプラス2、豪ドルターゲットプラス3、達成感VA(豪ドル建)、デュアルボックス(豪ドル)、デュアルボックス2(豪ドル)、デュアルボックス3(豪ドル)、到達力V(豪ドル建)、到達力V2(豪ドル建)、到達力V3(豪ドル建)、円ターゲットプラス、デュアルボックス(円)、到達力V(円建)、アクティブチャンス、アクティブチャンスX、到達力W、到達力X、デュアルボックス4、デュアルボックスX、ラップすけっち、積立力V、
ヴァンダンジュ、豪ドル記念日、豪ドルこまち、達成感FX、
Newチョイス&チェンジ、達成感、攻守力
- 指定代理請求人は年金受取人の配偶者、年金受取人の直系血族、年金受取人の三親等以内の親族からご指定ください。
- 指定代理請求人を新たに指定する場合、指定代理請求特約を同時に付加ください。
- 指定代理請求人の指定の効力は年金支払開始日から生じます。
- 指定代理請求特約を解約することもできます。
- 保険契約者(年金開始後は年金受取人)ご本人からカスタマーサービスセンターにご連絡ください。手続書類を送付します。
電話で書類を請求の際には
- 保険契約者(年金開始後は年金受取人)ご本人からお申出ください。
手続の必要書類
- 名義変更・訂正・保険証券再発行請求書(当社所定のもの)
- 保険証券(年金開始後は年金証書)
- 保険契約者(年金開始後は年金受取人)の本人確認書類
次の【A】または【B】のどちらかのパターンで本人確認書類をご提出ください。【A】コピー2種類が必要な書類 - 運転免許証・運転経歴証明書
- 健康保険証
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 住民基本台帳カード
- ※ 氏名・住所・生年月日・有効期限・書類名称が特定できる面を提出
【B】原本1通が必要な書類 - 住民票または住民票記載事項証明書
- 印鑑証明書
- ※ 発行日より3か月以内の原本
- ※ 本人確認書類は、ここに記載以外のものもあります。その他の本人確認書類の種類・方法については、当社カスタマーサービスセンターまでご照会ください。