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指定代理請求人指定・変更
指定代理請求人とは、年金受取人が年金・死亡一時金を請求できない当社所定の事情がある場合、当社の承諾を得て、年金受取人の代理人として年金・死亡一時金を請求することができる人です。
指定代理請求人を変更される場合には、書面での手続が必要です。
- お取扱いできる商品
- 米ドルターゲットプラス、米ドルターゲットプラス2、米ドルターゲットプラス3、達成感VA(米ドル建)、デュアルボックス(米ドル)、デュアルボックス2(米ドル)、デュアルボックス3(米ドル)、到達力V(米ドル建)、到達力V2(米ドル建)、到達力V3(米ドル建)、
豪ドルターゲットプラス、豪ドルターゲットプラス2、豪ドルターゲットプラス3、達成感VA(豪ドル建)、デュアルボックス(豪ドル)、デュアルボックス2(豪ドル)、デュアルボックス3(豪ドル)、到達力V(豪ドル建)、到達力V2(豪ドル建)、到達力V3(豪ドル建)、円ターゲットプラス、デュアルボックス(円)、到達力V(円建)、アクティブチャンス、アクティブチャンスX、到達力W、到達力X、デュアルボックス4、デュアルボックスX、ラップすけっち、積立力V、
ヴァンダンジュ、豪ドル記念日、豪ドルこまち、達成感FX、
Newチョイス&チェンジ、達成感、攻守力、じぶん年金 介護プラス、年金力 介護プラス(米ドル建)
- 指定代理請求人は1名とし、請求時においてつぎのいずれかに該当する必要があります。
- (1)つぎの範囲内の者
- ① 年金受取人の戸籍上の配偶者
- ② 年金受取人の直系血族
- ③ ②に定めるほか、年金受取人の3親等内の親族
- (2)(1)のほかつぎの範囲内の者のうち、所定の書類等によりその事実が確認でき、かつ年金受取人のために年金を請求すべき適当な関係があると当社が認める者
- ①(1)以外の者で年金受取人と同居し、または生計を一にしている者
- ② 年金受取人との財産管理契約により財産管理を行っている者
- (1)つぎの範囲内の者
- 指定代理請求人を新たに指定する場合、指定代理請求特約を同時に付加ください。
- 指定代理請求人の指定の効力は年金支払開始日から生じます。
- 指定代理請求特約を解約することもできます。
- 保険契約者(年金開始後は年金受取人)ご本人からカスタマーサービスセンターにご連絡ください。手続書類を送付します。
電話で書類を請求の際には
- 保険契約者(年金開始後は年金受取人)ご本人からお申出ください。
手続の必要書類
- 名義変更・訂正請求書(当社所定のもの)
- 保険証券(年金開始後は年金証書)
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保険証券(年金証書)を紛失した場合は、保険契約者(年金開始後は年金受取人)の本人確認書類を提出
本人確認書類はつぎの【A】または【B】のどちらかのパターンでご提出ください。
【A】コピー1種類が必要な書類 - 運転免許証・運転経歴証明書
- 各種健康保険等の資格確認書(※1)
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 住民基本台帳カード
氏名・住所(※2)・生年月日・有効期限・書類名称がわかるもので、当社お届け住所と一致していること、有効期限内であることが必要です。
- ※1 各種健康保険証については、2025年12月1日までは経過措置期間のため、本人確認書類として使用できます。ただし、経過措置期間中に有効期限が到来した場合や転職・転居等で保険者の異動が生じた場合は、本人確認書類として使用できません。
- ※2 住所の記載がない本人確認書類は使用できません。現住所の記載があることをご確認ください。
【B】原本1通が必要な書類 - 住民票または住民票記載事項証明書
- 印鑑証明書
発行日より3か月以内の原本
- 注1:本人確認書類は、ここに記載以外のものもあります。その他の本人確認書類の種類・提出方法については、当社カスタマーサービスセンターまでご照会ください。
- 注2:請求書記載住所・本人確認書類の住所が当社へのお届け住所と異なる場合は、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。