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介護加算年金をお支払いできない場合

年金支払開始日前に約款所定の介護状態と認定された場合

約款所定の介護状態に該当していると認定され、その認定の効力が、年金支払開始日前に生じていた場合は介護加算年金をお支払いできません。この場合、一時払保険料相当額(※)を保険契約者に支払い、保険契約は消滅します。

  • ※ その認定の効力が生じた日に解約の請求を受け付けたものとして計算した解約払戻金の額を下回るときは、解約払戻金の額とします。

約款所定の介護状態に該当することとなった原因が責任開始日前に生じていた場合

責任開始日より前に、受傷した傷害または発病した疾病を原因として介護加算年金の支払事由に該当した場合は、介護加算年金をお支払いできない場合があります。

免責事由に該当した場合

次のいずれかの免責事由により、介護加算年金の支払事由に該当した場合は介護加算年金をお支払いできない場合があります。

  1. 保険契約者または被保険者の故意または重大な過失
  2. 被保険者の犯罪行為
  3. 被保険者の薬物依存(詳細は約款別表7をご確認ください。)
  4. 戦争その他の変乱

告知義務違反または重大事由による解除の場合

被保険者が介護加算年金の支払事由に該当した場合でも、「告知義務違反」や「重大事由」により当社が契約を解除した場合は、介護加算年金をお支払いしません。

告知義務違反による解除 (告知事項がある商品)

保険契約者または被保険者が申込書の告知の欄に記載されている事項について、故意または重大な過失によって、その事実を告げなかったり事実ではないことを告げた場合には、当社は、「告知義務違反」として契約を解除することがあります。

重大事由による解除

次のような事由に該当する場合、当社は契約を解除することがあります。

  1. 保険契約者または死亡保険金受取人が死亡保険金を詐取する目的もしくは第三者に詐取させる目的で事故招致(未遂を含む)をした場合
  2. この保険契約の死亡保険金等の請求に関し、死亡保険金等の受取人に詐欺行為(未遂を含む)があった場合
  3. 保険契約者、被保険者または死亡保険金等の受取人が、反社会的勢力(*1)に該当すると認められる場合、またはこれらの反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係(*2)を有していると認められる場合
  4. 上記1,2,3の他、保険契約者、被保険者または死亡保険金等の受取人に対する信頼を損ない、この保険契約の存続を困難とする上記1,2,3と同等の重大な事由がある場合
  • ※ 上記の事由が生じた以後に、死亡保険金等のお支払事由が生じた場合は、当社は死亡保険金等のお支払いをしません。(上記3の事由にのみ該当した場合で、複数の死亡保険金等の受取人のうちの一部の受取人だけが該当したときに限り、死亡保険金等のうち、その受取人にお支払いすることとなっていた死亡保険金等を除いた額を、他の受取人にお支払いします。)すでに死亡保険金等をお支払いしていたときでも、その返還を請求することができます。
  • *1 暴力団、暴力団員(脱退後5年を経過しない者を含む)、暴力団準構成員または暴力団関係企業その他の反社会的勢力をいいます。
  • *2 反社会的勢力に対する資金等の提供もしくは便宜の供与、反社会的勢力の不当な利用を行うこと等をいいます。また、死亡保険金等の受取人が法人の場合は、反社会的勢力による企業経営の支配もしくは実質的な関与があることもいいます。

詐欺による取消しの場合

保険契約者、被保険者または死亡保険金受取人の詐欺により、保険契約を締結したときは、その保険契約は取消しとし、受け取った保険料は払戻しません。

不法取得目的による無効の場合

介護加算年金を、不法に取得する目的または他人に不法に取得させる目的により、保険契約を締結したときは、その保険契約は無効とし、受取った保険料は払戻しません。


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