- 現在地
- トップページ > ご契約者のみなさまへ > ご契約に関する各種手続きについて > 後継年金受取人指定・変更
後継年金受取人指定・変更
後継年金受取人とは、年金受取人が年金支払開始日以後に死亡した場合、新たな年金受取人としてあらかじめ指定された人です。
後継年金受取人を指定・変更される場合には、書面での手続が必要です。
- お取扱いできる商品
- 米ドルターゲットプラス、米ドルターゲットプラス2、米ドルターゲットプラス3、達成感VA(米ドル建)、デュアルボックス(米ドル)、デュアルボックス2(米ドル)、デュアルボックス3(米ドル)、到達力V(米ドル建)、到達力V2(米ドル建)、到達力V3(米ドル建)、
豪ドルターゲットプラス、豪ドルターゲットプラス2、豪ドルターゲットプラス3、達成感VA(豪ドル建)、デュアルボックス(豪ドル)、デュアルボックス2(豪ドル)、デュアルボックス3(豪ドル)、到達力V(豪ドル建)、到達力V2(豪ドル建)、到達力V3(豪ドル建)、円ターゲットプラス、デュアルボックス(円)、到達力V(円建)、アクティブチャンス、アクティブチャンスX、到達力W、到達力X、デュアルボックス4、デュアルボックスX、ラップすけっち、積立力V、
ヴァンダンジュ、豪ドル記念日、豪ドルこまち、達成感FX、
Newチョイス&チェンジ、達成感、攻守力
- (注)「じぶん年金 介護プラス」、「年金力 介護プラス(米ドル建)」は後継年金受取人を指定できません。
- 後継年金受取人は原則被保険者または被保険者の配偶者または被保険者の三親等以内の親族からご指定ください。
(年金支払開始後の後継年金受取人は、原則年金受取人の配偶者または年金受取人の三親等以内の親族からご指定ください。) - 後継年金受取人の指定の効力は年金支払開始日から生じます。
- 後継年金受取人を無指定に変更できます。
- 保険契約者(年金開始後は年金受取人)ご本人からカスタマーサービスセンターにご連絡ください。手続書類を送付します。
電話で書類を請求の際には
- 保険契約者(年金開始後は年金受取人)ご本人からお申出ください。
手続の必要書類
- 名義変更・訂正請求書(当社所定のもの)
- 保険証券(年金開始後は年金証書)
-
保険証券(年金証書)を紛失した場合は、保険契約者(年金開始後は年金受取人)の本人確認書類を提出
本人確認書類はつぎの【A】または【B】のどちらかのパターンでご提出ください。
【A】コピー1種類が必要な書類 - 運転免許証・運転経歴証明書
- 健康保険証
- 個人番号(マイナンバー)カード
- 住民基本台帳カード
氏名・住所(※)・生年月日・有効期限・書類の名称がわかるもので、当社お届け住所と一致していること、有効期限内であることが必要です。
- ※ 住所の記載がない本人確認書類はご利用できません。現住所の記載があることをご確認ください。
【B】原本1通が必要な書類 - 住民票または住民票記載事項証明書
- 印鑑証明書
発行日より3か月以内の原本であることが必要です。
- 注1:本人確認書類は、ここに記載以外のものもあります。その他の本人確認書類の種類・提出方法については、当社カスタマーサービスセンターまでご照会ください。
- 注2:請求書記載住所・本人確認書類の住所が当社へのお届け住所と異なる場合は、カスタマーサービスセンターまでご連絡ください。