- 現在地
- トップページ > ご契約者のみなさまへ > ご契約に関する各種手続きについて > 死亡保険金請求
死亡保険金請求
被保険者が亡くなられた場合は、カスタマーサービスセンターにご連絡ください。
電話で書類を請求の際には
- 死亡保険金受取人からお申出ください。
- 年金開始後は、年金受取人(※)からお申し出ください。年金受取人と被保険者が同一人の場合は、被保険者の法定相続人からお申出ください。
- ※介護加算付生存保障重視型年金保険(通貨指定型)の場合は、死亡保険金受取人
手続の必要書類
- 死亡保険金請求書(当社所定のもの)
- 保険証券
- 死亡証明書(当社所定のもの)
- 被保険者の死亡事実が記載された住民票の除票(本籍・個人番号を省略したもの)、または戸籍書類(戸籍謄(抄)本、全部事項証明書等)(発行日より3ヵ月以内のもの)
- 請求者の印鑑証明書(発行日より3ヵ月以内のもの)
死亡保険金受取人が未成年の場合や死亡保険金受取人が死亡している場合には、上記必要書類に加えてご提出いただく書類があります。詳細は、カスタマーサービスセンターにお問合せください。
死亡保険金の支払時期
死亡保険金等のお支払いについては、必要書類が当社に到着した日の翌日から、その日を含めて5営業日以内に支払います。
ただし、以下のケースに該当する場合、お支払事由に該当しているかどうかの確認等(支払確認)を行うことがあります。
- 責任開始日後2年以内の保険事故発生の場合(早期死亡)
- 死亡原因が明瞭でない場合
- その他当社が必要と認める場合
支払確認を実施する場合には、当社よりその旨を請求者に通知します。支払確認を実施した場合、支払までに必要な日数は下記のとおりです。
なお、定めた日数を超えた場合は、超えた日数に対して遅延利息を支払います。