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介護加算年金認定請求
被保険者が約款所定の介護状態(※)になられた場合は、カスタマーサービスセンターにご連絡ください。
- ※ 介護加算付生存保障重視型年金保険(通貨指定型)の場合は、公的介護保険制度における要介護2以上の状態
電話で書類を請求の際には
- 年金受取人からお申出ください。ただし、年金開始前は被保険者からお申出ください。
手続の必要書類
- 介護年金認定請求書(当社所定のもの)
- 年金証書(年金証書発行前に請求される場合は保険証券)
- 被保険者が約款所定の介護状態に該当したことを証する書類
- 医師の診断書(当社所定のもの)
- 年金受取人または被保険者の住民票(発行日より3ヵ月以内のもの)
- 年金受取人の印鑑証明書(発行日より3ヵ月以内のもの)
年金受取人または被保険者が死亡している場合には、上記必要書類に加えてご提出いただく書類があります。詳細は、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。
介護加算年金の支払時期
介護加算年金のお支払いについては、必要書類が当社に到着した日の翌日から、その日を含めて5営業日以内に支払います。ただし、必要書類が当社に到着した日時点で、約款所定の介護状態に該当している日以後の年金支払日が到来している場合に限ります。また、以下のケースに該当する場合、お支払事由に該当しているかどうかの確認等(支払確認)を行うことがあります。
- 責任開始日後2年以内の保険事故発生の可能性等がある場合
- 公的介護保険制度による要介護2以上の状態への該当性が明瞭でない場合
- その他当社が必要と認める場合
支払確認を実施する場合には、当社よりその旨を請求者に通知します。支払確認を実施した場合、支払までに必要な日数は下記のとおりです。
なお、定めた日数を超えた場合は、超えた日数に対して遅延利息を支払います。