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介護加算年金認定請求

  • 電話で必要書類を請求

被保険者が約款所定の介護状態(※)になられた場合は、カスタマーサービスセンターにご連絡ください。

  • ※ 介護加算付生存保障重視型年金保険(通貨指定型)の場合は、公的介護保険制度における要介護2以上の状態

電話で書類を請求の際には

  • 年金受取人からお申出ください。ただし、年金開始前は被保険者からお申出ください。

手続の必要書類

  1. 介護年金認定請求書(当社所定のもの)
  2. 年金証書(年金証書発行前に請求される場合は保険証券)
  3. 被保険者が約款所定の介護状態に該当したことを証する書類
  4. 医師の診断書(当社所定のもの)
  5. 年金受取人または被保険者の住民票(発行日より3ヵ月以内のもの)
  6. 年金受取人の印鑑証明書(発行日より3ヵ月以内のもの)

年金受取人または被保険者が死亡している場合には、上記必要書類に加えてご提出いただく書類があります。詳細は、カスタマーサービスセンターにお問い合わせください。

介護加算年金の支払時期

介護加算年金のお支払いについては、必要書類が当社に到着した日の翌日から、その日を含めて5営業日以内に支払います。ただし、必要書類が当社に到着した日時点で、約款所定の介護状態に該当している日以後の年金支払日が到来している場合に限ります。また、以下のケースに該当する場合、お支払事由に該当しているかどうかの確認等(支払確認)を行うことがあります。

  1. 責任開始日後2年以内の保険事故発生の可能性等がある場合
  2. 公的介護保険制度による要介護2以上の状態への該当性が明瞭でない場合
  3. その他当社が必要と認める場合

支払確認を実施する場合には、当社よりその旨を請求者に通知します。支払確認を実施した場合、支払までに必要な日数は下記のとおりです。
なお、定めた日数を超えた場合は、超えた日数に対して遅延利息を支払います。

【保険金等をお支払いするために確認が必要な次の場合】①保険金等のお支払事由発生の有無の確認が必要な場合 ②保険金等の免責事由に該当する可能性がある場合 ③告知義務違反に該当する可能性がある場合 ④重大事由、詐欺または不法取得目的に該当する可能性がある場合 【①~④のお支払い時期】請求書類が当社に到着した日(※)の翌日から45日以内にお支払いします。 【上記①~④の確認を行うために特別な照会や確認が必要な次の場合】a.医療機関または医師に対する照会のうち、照会先の指定する書面等の方法に限定される照会が必要な場合 【aのお支払い時期】請求書類が当社に到着した日(※)の翌日から60日以内にお支払いします。 b.弁護士法に基づく照会その他法令に基づく照会が必要な場合 c.研究機関等の専門機関による医学または工学等の科学技術的な特別の調査、分析または鑑定が必要な場合 d.保険契約者、被保険者または保険金受取人を被疑者として捜査、起訴、その他の刑事手続が開始されたことが報道等で明らかである場合における、送致、起訴、判決等の刑事手続の結果についての警察、検察等の捜査機関または裁判所に対する照会が必要な場合 e.日本国外における調査が必要な場合 【b~eのお支払い時期】請求書類が当社に到着した日(※)の翌日から180日以内にお支払いします。 (※)請求書類が当社に到着した日とは、完備された請求書類が当社に到着した日をいいます。

0120-60-1221 営業日:月曜~金曜日(祝日・年末年始の休日を除く)営業時間:9:00~17:00


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